2007-05-22 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
現実に、国民年金未納者の多数は金融機関と個人年金契約を締結しているのが実態であります。 このため、社会的連帯性と所得再分配の機能を重視して、国民年金制度を税金財源の貧困防止的な最低保障年金制度に改正するとともに、同時に、自営業者も含む所得比例年金制度の一元的創設が急務であります。その場合には、当然ながら、責任準備金を含む運営管理全般を、共済組織も含め、一元化すべきであります。 八、最後に。
現実に、国民年金未納者の多数は金融機関と個人年金契約を締結しているのが実態であります。 このため、社会的連帯性と所得再分配の機能を重視して、国民年金制度を税金財源の貧困防止的な最低保障年金制度に改正するとともに、同時に、自営業者も含む所得比例年金制度の一元的創設が急務であります。その場合には、当然ながら、責任準備金を含む運営管理全般を、共済組織も含め、一元化すべきであります。 八、最後に。
資金運用を委託するに当たり、執行理事、これは一番、執行理事、二番、信託銀行と投資顧問業者は年金受給者等の年金契約者に対してどのような責任を有しているのか。 アメリカにおきましては、一九七四年米国従業員退職所得保障法、いわゆるERISA法というのが制定されておりまして、プルーデントマン・ルールというような責任があります。
具体的には、善良な管理者に求められる程度の注意義務をもって年金資産の管理運用を行うこと、それから受益者である年金契約者に忠実に信託業務を行わなければならないこととされておりまして、自己と信託財産との間の取引が原則として禁止されるなどの義務を負うとされているところでございます。
NTTは、年金契約のために集めた個人情報を既裁定者の年金受給引下げの同意書を取り付けるために第三者であるビジネスアソシエに提供、未同意者への働き掛け、同意書の受領を促進しています。個人情報をこのように使用するのは目的外使用に当たるのではないですか。
その結果、会社には解雇に伴う二十九億四百七万円余の退職金支払い債務が発生いたしましたが、今日に至るも、労働者に支払われた退職金は、適格退職年金契約解約に伴う返戻金三億二千五百六十万円と、賃確法による立てかえ金四億七千八百六十六万円のみであり、約二十一億円の退職金は未払い状態が現に続いております。 そこで、厚生労働省にお聞きいたします。 会社の退職金未払いは、労働基準法二十四条違反でありますか。
○政府参考人(辻哲夫君) やめた場合は、ですから私どもはやめなくていいように仕組みをつくっておりますが、あえてそこでやめるという判断をされましたときには一時金で処理されるというのが通常でありますのと、それから適格退職年金の場合は生命保険との関係では特約がございまして、集団としては退職年金をやめても個人の年金契約に移りかわるという特約がございまして、そういう形でおやめになったときは個人契約に乗り移れば
○政府参考人(金井照久君) 適格退職年金契約を解約いたします理由といたしましては、事業主の倒産により契約を継続できなくなったために解約する場合のほか、労使間の合意によりまして任意に解約する場合や厚生年金基金に移行するために解約する場合等、種々の原因があるというふうに見ております。
○政府参考人(金井照久君) 適格退職年金契約の状況につきまして御説明させていただきます。 信託協会などが取りまとめました計数で申し上げますと、平成十二年三月末現在の加入者数は約一千万人でございます。信託銀行、生命保険会社等の受託機関に年金資産として積み立てられております金額、これは平成十二年三月末現在で約二十一兆円となっております。
先般の確定給付企業年金法の本委員会における御審議の際にも御説明をさせていただいたところでございますが、現行の適格退職年金契約等に係る退職年金と積立金につきましては、従業員の年金のために事業主が負担する掛金等につきまして、その段階でまず損金算入される。その一方で、従業員に対する所得課税は行っておりません。
適格退職年金契約のもととなる就業規則の作成または変更につきましては、労働基準法によりまして、労働者の過半数で組織する労働組合あるいは労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならないというふうにされているところでございます。
さらに、十年以内に他の企業年金制度に移行することとされております既存の適格退職年金契約につきまして、スムーズに新制度に移行できるようにとの観点から、この法案の附則で、円滑な移行のために必要な措置を講ずるということが盛り込まれた点でございます。私どもは、この点も高く評価いたしておりまして、所要の措置を早期に講じていただければと考えております。 第五番目は、支払い保証制度に関する点でございます。
それから、今度は税制適格年金から移行する場合なんですけれども、税制適格年金から新しい企業年金の方に移行するときに、その権利義務関係、例えば、今適格年金の中で、金融機関と約束している予定利率とか、あるいは今金融機関と約束している退職年金契約とか、そういう制度はすべてそのまま新制度の方に移行すると理解してよろしいでしょうか。
その退職金規程に基づき、今度は事業主と金融機関との間で退職年金契約という契約を結ぶことになっております。したがいまして、この制度自身、適格年金のスキームというのは、あくまで退職金規程がベースになって、そこから退職年金契約の方を事業主と金融機関が結ぶということ。
○金井政府参考人 先生の御質問でございますけれども、私どもの適格退職年金契約、これは解約の数字ということで申し上げさせていただきたいと思いますが、直近三年間の解約件数を申し上げますと、これは信託協会、生命保険協会及び全国共済農業協同組合連合会が取りまとめました件数で申し上げさせていただきたいと存じますが、平成十一年度それから平成十年度ではそれぞれ約四千五百件、そして平成九年度では約三千六百件となっておるところでございます
○金井政府参考人 したがいまして、私ども、これも各協会等が取りまとめた件数で申し上げさせていただきますと、平成十二年三月末の適格退職年金契約の実施企業数は約九万六千社でございまして、この契約におきます加入者の数は約一千万人となっておるものでございます。
さらに、この間の衆議院の議事録等を見ても、大蔵省の方から触れられていないんですが、当然承知をしているというふうに思いますけれども、総資産も減少に転じた、昨年から団体年金が同社の保険契約の解約に動き出したためだということで、団体年金契約者が求めていた有価証券含み損益などオフバランスの情報開示に応じなかった、日産生命は。
○齋藤勁君 各会社の横並びで傾向が同じということの答弁ではなくて、日産生命に対して団体年金契約者が求めていた有価証券含み損益などオフバランスの情報開示に応じなかったということで、開示をすると逆に契約者が逃げると判断し隠し続けたんだというこのやりとりについて、いきさつについて御承知をしているんでしょうかということです。
第四に、共済契約者が中小企業者でない事業主となったときの取り扱いについて、退職金共済契約を解除された際、その共済契約者が被共済者である労働者の同意を得て一定の要件を満たす適格退職年金契約等を締結した旨の申し出をしたときは、退職金制度の実質的な存続を図る途を開くため、事業団は解約手当金に相当する額の範囲内の金額を契約の相手方に引き渡すことができるものとすることとしております。
共済契約者が中小企業者でない事業主となったときの取り扱い等について改善を行うほか、退職金等の額の見直しをするものであり、その主な内容は、 第一に、掛金月額の最低額を現行の四千円から五千円に、最高額を現行の二万六千円から三万円に引き上げるものとすること、 第二に、共済契約者が中小企業者でない事業主となったときの取り扱いについて、退職金共済契約を解除された際、被共済者である労働者の同意を得て適格退職年金契約等
第四に、共済契約者が中小企業者でない事業主となったときの取り扱いについて、退職金共済契約を解除された際、その共済契約者が、被共済者である労働者の同意を得て一定の要件を満たす適格退職年金契約等を締結した旨の申し出をしたときは、退職金制度の実質的な存続を図る道を開くため、事業団は解約手当金に相当する額の範囲内の金額を契約の相手方に引き渡すことができるものとすることとしております。
具体的には、厚生年金基金契約の場合との均衡等を考慮いたしまして、現行の適格退職年金契約のうちで年金の実質が相当程度確保されているもの、すなわち原則として終身年金であるということ、あるいは給付の受け取りの段階で一時金の受け取りより年金で受け取ることを優遇していると、そういった一定の年金の実質が確保されております適格退職年金であって、かつ厚生年金基金制度を利用することによっては対応しがたい従業員、使用人
適格退職年金契約でございますけれども、これは御承知のとおり企業が任意に導入する私的な企業年金制度でございまして、そのうち一定の要件を満たして国税庁長官が承認したものであるわけでございます。
これは今後の検討課題ということになるかもしれませんが、一応御意見を伺いながらぜひ検討していただきたいという問題で、適格退職年金契約の本人掛金部分につきまして社会保険料控除相応の税制措置がとられるかどうか、これについて主税局の担当の方がいらっしゃいましたら一言お伺いさせていただきまして、そしてさらに検討を続けてもらいたいと考えるのですが、いかがですか。
ただいま御指摘いただきました個人年金ということでございますので、郵便年金契約あるいは生命保険契約等に基づきまして年金を受け取るということになるわけでございます。
いわば生保の個人年金契約を促進するためのセールス税制じゃないかという批判も実はあります。この辺についてどういうふうにお考えになっているか、所見を伺いたいと思います。
この傷害特約及び疾病傷害特約は、郵便年金契約に特約として付するものであります。 まず、傷害特約の制度について申し上げます。 傷害特約は、年金受取人が給付責任期間中に不慮の事故等により傷害を受けたときは、その傷害による入院、身体障害、死亡その他当該傷害によって生じた結果に対し給付金の支払いをしようとするものであります。 次に、疾病傷害特約の制度について申し上げます。
この傷害特約及び疾病傷害特約は、郵便年金契約に特約として付するものであります。 まず、傷害特約の制度について申し上げます。 傷害特約は、年金受取人が給付責任期間中に不慮の事故等により傷害を受けたときは、その傷害による入院、身体障害、死亡その他当該傷害によって生じた結果に対し給付金の支払いをしようとするものであります。 次に、疾病傷害特約の制度について申し上げます。